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412健康保険の目的と種類健康保険は、被保険者の仕事中(以下、「業務上」)や通勤中(以下、「通勤途上」)以外で発生した病気やケガ、その病気やケガなどによる休業や死亡、出産、および被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡について、被保険者や被扶養者の健康の保持や生活の安定を図るために必要な保険給付を行います。健康保険には、全国健康保険協会が運営する「協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と健康保険組合が運営する「組合管掌健康保険」があります。全国健康保険協会とは、平成20年10月より国(政府)に代わって健康保険の運営を行う公法人のことで、都道府県ごとに支部が設置されています。健康保険組合とは、1つの会社(グループ会社も含む)もしくは同じ業種や同じ地域の会社が集まって政府に代わって健康保険を運営するために設立した組合で、協会管掌健康保険よりも充実した保険給付を行います。健康保険に加入する事業所法人の事業所は、業種・規模にかかわらず、健康保険の適用事業所になります。個人経営の事業所は、次の業種に該当しない事業所でかつ常時5人以上の労働者を使用している事業所が適用事業所になります(これらを強制適用事業所という)。① 一次産業(農業、林業、水産業、畜産業等)② サービス業(飲食店、旅館、接客、理容、クリーニング等)③ 法務業(弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士等)④ 宗教業(神社、寺院、教会等)12社会保険 の概要 健康 保険 厚生 年金 労災 保険 雇用 保険 その他 Section健康保険とは健康保険のしくみと役割の確認
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