医療保険事務A7Q0_02_20180719
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–103 –2.保険薬価基準3.薬剤の剤形保険診療に使用される薬剤は、厚生労働大臣が定める使用価格として『保険薬価基準』に収載されています。学院では学習終了まで学習サポート資料編の薬価基準抜粋を使用します。薬剤には様々な剤形があり、単位も異なります。主なものを見てみましょう。薬価基準抜粋から薬価を調べる際、同じ薬名でも形状や規格(力価=薬の効き目)が違うものがあり薬価も異なりますので注意しましょう。例) アストミン錠10mg 1錠 ・・・・・・・・錠剤 5.60円 アストミンシロップ0.25% 1mL ・・・・・・ 液剤 3.80円 アストミン散10% 1g ・・・・・・・・・・散剤 38.90円 アダラートL錠10mg 1錠 ・・・・・・・・10mg 14.00円 アダラートL錠20mg 1錠 ・・・・・・・・20mg 14.80円 錠剤(Tablet=T) カプセル剤(Capsule=C) 散剤・顆粒(g) 液剤(mL、cc) 坐剤(〜個、〜ケ 等) トローチ(錠)
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