調剤報酬事務A7R0_02_20180719
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–59 –1剤につき算定(服用時点・服用回数が同じ)・内服薬1回の処方箋受付につき算定・屯服薬・注射薬1調剤につき算定(その薬剤の総量)・内服用滴剤・外用薬・浸煎薬・湯薬 調剤料とは薬剤を調剤する技術料のことです。 薬剤の区分に従い算定します2.調剤料① 内服薬(1剤につき)イ.14日分以下の場合 (1)7日目以下の部分(1日分につき)  (2)8日目以上の部分(1日分につき) ロ.15日分以上21日分以下の場合 ハ.22日分以上30日分以下の場合 ニ.31日分以上の場合 ◎ 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定します。◎ 服用時点が同一とは、服用日1日を通じて、たとえば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等の服用時点が同一であることをいいます。なお、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」、等であっても、調剤料の算定にあっ5点4点67点78点86点3-2 調剤技術料

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