調剤報酬事務A7R0_02_20180719
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– 60 –ては、「食前」とみなし1剤として扱います。◎ 1回の処方箋受付において、4剤以上ある場合については3剤まで算定できます。ただし、この場合内服用滴剤は剤数に含みません。 浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合、浸煎薬又は湯薬の調剤数を、内服薬の剤数に含めることとします。◎ 次の場合に限っては、それぞれ別剤として算定できます。a.配合不適等調剤技術上の必要性(変色・沈殿等)から個別に調剤した場合b.内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合c.内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合◎ 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定します。3-2 調剤技術料
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