調剤報酬事務A7R0_02_20180719
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–61 –1日3回毎食後で服用時点が同一ですから1剤として算定します。この場合は、投与日数の長い方のみを優先して算定します。服用時点が異なります。A剤で1剤、B剤で1剤として、算定します。≪内服薬調剤料の加算≫〔確認しましょう〕* 1剤の解釈については、薬剤料の計算単位の項で学びましたね。再確◆嚥下困難者用製剤加算 嚥下困難者の心身の特性に応じた剤形に製〔確認しましょう〕嚥下困難者用製剤加算の算定要件認しておきましょう。(例1)A剤1日3回毎食後服用7日分 B剤1日3回毎食後服用14日分 ・B剤14日分として… (5点×7日)+(4点×7日)=63点(例2)A剤1日4回毎食後・就寝前服用7日分B剤1日3回毎食後服用 7日分 ・A剤7日分、B剤7日分として… A(5点×7日)=35点 B(5点×7日)=35点 (処方箋の受付1回につき) ① 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものです。(例えば・・・)・カプセルをはずす・錠剤をつぶす・散剤をカプセルにつめる等医師の了解があり、製剤学的にみて妥当であれば算定対象とされます。剤し調剤した場合に加算できます。 80点3-2 調剤技術料
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