調剤報酬事務A7R0_02_20180719
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医師の指示または了解を得た上散剤または顆粒剤が市販されている散剤または顆粒剤が市販されていない– 62 –錠剤を粉砕カプセルをはずす嚥下困難者用製剤加算は算定できない嚥下困難者用製剤加算は算定できる (嚥下困難者用製剤加算の算定ができます)ポイント② 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければなりません。③ 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には計量混合調剤加算を併算定することはできません。④ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できません。⑤ 薬剤師が剤形の加工の必要性を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載します。(図)* 保険医の了解を得たうえで、錠剤をつぶすなど加工した場合に算定しましょう。(患者の訴えに基づくだけでは算定できません)* 処方箋受付1回につき1回の算定であることに注意しましょう。* 服用時点が異なる剤の場合、計量混合調剤加算及び自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算はそれぞれ算定できます。3-2 調剤技術料

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