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例・事務所内において事業主が従業員に対して性的な関係を要求したが、拒否された例(身体接触型)・給湯室において上司が従業員に対して抱きついてきたため、出14・出張中の車中において上司が従業員の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その・営業所内において事業主が日頃から従業員に係る性的な事柄について公然と発言(発言型)(視覚型)ため、その従業員を解雇すること。従業員について不利益な配置転換を行うこと。していたが、抗議されたため、その従業員を降格させること。勤するのがつらくなっていること。・同僚が取引先において従業員に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流したため、その従業員が苦痛に感じて仕事が手に付かないこと。・事務所内にヌードポスターを掲示しているため、従業員が苦痛に感じて業務に専念できないこと。❹ 対価型セクシュアルハラスメント 職場において行われる従業員の意に反する性的な言動に対する従業員の対応(拒否、抵抗など)によって、その従業員が解雇、降格、減給など(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換など)の不利益を受けることです。❺ 環境型セクシュアルハラスメント 職場において行われる従業員の意に反する性的な言動により、従業員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その従業員が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じることです。

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