セクハラ・パワハラ・マタハラ防止
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例・ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否された例(身体接触型) ・ 事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、14・ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、そ・ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言(発言型) (視覚型) ため、その労働者を解雇すること。の労働者について不利益な配置転換を行うこと。していたが、抗議されたため、その労働者を降格させること。その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。・ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手に付かないこと。・ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを閲覧しているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。❹ 対価型セクシュアルハラスメント 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否、抵抗など)によって、その労働者が解雇、降格、減給など(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換など)の不利益を受けることです。❺ 環境型セクシュアルハラスメント 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じることです。
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