セクハラ・パワハラ・マタハラ防止
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(ポイント) 妊娠した女性労働者に対する中絶の勧告等の言動が不法行為と認められ、解雇も無効であるとした。(事案の概要)原告:女性労働者 被告:B幼稚園 私立幼稚園の教諭として勤務していた女性労働者が、妊娠したことを園長に報告したところ、中絶の勧告や退職勧奨を受けた。女性労働者の妊娠が内縁の夫との子供であったため、園長は女性労働者に対して「結婚もしていないのに妊娠するなんて」「私が親ならひっぱたいている」などの言動を行った。また、女性労働者は医師より切迫流産、子宮頚管ポリープと診断されたため入院する必要があり、絶対安静を言い渡されていたが、同園より出勤の要請があったため出勤し、その後流産した。 同園ではこれまでの経緯、また、女性労働者の普段の業務態度などを理由に女性労働者を解雇した。女性労働者は同園と園長に対し未払いの賃金と慰謝料等の損害賠償請求を行った。(判決要旨)○一部認容○解雇について 労働契約上の権利を有する地位の確認 賃金請求権認容○慰謝料250万円 同園及び園長が行った一連の言動は男女雇用機会均等法第9条に反する違法行為である。よって、同園及び園長が行った言動をマタニティーハラスメントとみなし、女性労働者の解雇は無効とされた。また、請求された未払いの賃金については支払いが命じられた。(大阪地裁堺支部 平成14年3月13日判決)55❷ B幼稚園事件
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