セクハラ・パワハラ・マタハラ防止
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理上講ずべき措置等についての指針  具体的には、セクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメントと同様、以下の4項目となります。① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発② 相談・苦情への対応③ 事後の迅速かつ適切な対応④プライバシーの保護等 これらの項目については、セクシュアルハラスメントに関する内容(p.9~11)について、セクシュアルハラスメントをパワーハラスメントに置き換えて理解してください。 また、これらに加えて、事業主が行うことが望ましい取組みとして、以下を示しています。 ① コミュニケーションの活性化や円滑化のための取組み ② 適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組み なお、事業主は前述の雇用管理上行うべき措置を講じる際に、必要に応じて労働者や労働働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めることが重要です。労働者や労働組合等の参画を得る方法として、衛生委員会の活用等も考えられるとされています。・ 日常的なコミュニケーションをとるよう努めることや定期的に面談やミーティングを行うことにより、風通しの良い職場環境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き、コミュニケーションの活性化を図ること。 ・ 感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケーションスキルアップについての研修、マネジメントや指導についての研修等の実施や資料の配布等により、労働者が感情をコントロールする能力やコミュニケーションを円滑に進める能力等の向上を図ること。 ・ 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な長時間労働の是正等を通じて、労働者に過度に肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や組織風土を改善すること。 91❷ 事業主が雇用管理上措置すべき事項 職場におけるパワーハラスメントについて、事業主が雇用管理上措置すべき事項については、厚生労働大臣が定める以下の指針に示されています。 ・ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管(令和2年厚生労働省告示第5号)(1) 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組み

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