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3 「公助」とは、いうまでもなく、国や地方自治体などの行政や公共機関が行う災害対応のことです。 行政の重要任務として防災があることは災害対策基本法に定めるとおりですが、それには限界があることが阪神・淡路大震災以降明らかになり、「自助・共助」といわばセットの形で「公助」という言葉が生まれました。 災害時には、国や都道府県、市町村は「国民や住民の生命、財産の安全を図る」ために、屋外型の同報無線(防災無線の一種、街頭スピーカー)で避難を呼びかけ、避難場所を設置し、救援物資の支給や仮設住宅の提供を行います。自衛隊・消防・警察は避難誘導・救助活動・消火活動を迅■■速■■に行います。気象庁や研究機関は災害状況を監視し、NHKなどのメディアを通じて発表します。国土交通省や地方自治体の土木部局は道路や河川の安全監視を行い、被害箇所の復旧に努めます。これらの対策は地域防災計画(都道府県・市町村)や防災業務計画(省庁)に定められており、インターネット上に開示されているものも多くなっており、自分の住む地域の防災について学ぶよい教材となります。第 節334 大規模災害の被害を軽減するためには、自助・共助・公助がそれぞれ十分に連携して機能することが求められます。 平常時から、住民の責務として自助を徹底し、避難誘導や救助救出件数を減らし、共助や公助にまわる人員を確保できるようにします。そして、自助では守りきれない避難行動要支援者を避難誘導する体制を住民組織と行政の連携のもと整備しておく必要があります。災害が発生する前に、避難行動要支援者を安全な地域へ避難させることができるよう繰り返し訓練を行っておくことで、いざというとき、行政から特に連絡指示がなくても早期に避難誘導を完了させることができるのです。 また、訓練を通じてどうしても誘導が間に合わない地域や、人手が不足する地域で は、共助では守りきれない旨を行政に伝え、公助を事前から手厚く行うことも重要です。災害時になってから欠■■陥■■がわかったのでは、避難行動要支援者はもちろん避難誘導にあたる人の命も危険にさらされます。510152025地域の防災力向上のために公助
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