C160
3/10
12345678104※6 醸造アルコール、糖類、酸味料、アミノ酸、日本酒など。ただし、使用量については制限がある。※7 2006(平成18)年の酒税法改定により、三増酒(三倍増醸酒)が、清酒のカテゴリーではないと規定された(現在では二倍までにしか増量できないことから、「二増酒」と呼ばれる)。日本酒・清酒表記ラベル「濁酒」表記純 米 酒特別純米酒純米吟醸酒純米大吟醸酒本 醸 造 酒特別本醸造酒吟 醸 酒大 吟 醸 酒「その他の醸造酒」表記 なお、これら特定名称酒は、3つのグループに分類すると分かりやすいだろう。図表9:清酒製法品質表示基準で定められた特定名称酒(1)日本酒の定義 酒税法上で日本酒は「清酒」と呼称される。その定義は酒税法第3条第7号によって、「米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)」、または「米、米こうじ、水および、清酒かすその他政令で定める物品※6を原料として発酵させて、こしたもの(アルコール分が22度未満のもの)」と定められており、要点を抽出すると次のようにまとめられる。・必ず米、米麹を使用すること。・必ずこすこと。・アルコール分が22度未満であること。 なお、酒税法でいう「こす」とは、醪を液体と酒粕に分離する「上槽(搾る)」を指す。よって、上槽を行わない「どぶろく」などは、「その他の醸造酒」や「濁酒」に分類される。 さらに、醸造アルコール、糖類、酸味料などの重量合計が米の重量の50%を超えると、日本酒(清酒)を名乗れない。※7(2)特定名称酒1)特定名称酒の規定 1989(平成元)年から1992(平成4)年にかけて段階的に廃止された「級別制度」に変わり、「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」といった製造用語が表記されるようになった。しかし、当時これらの表記には基準がなく、消費者が困惑し始めたことから、中央酒類審議会(現:国税審議会)の答申を受け、1989(平成元)年に、酒類業組合法の中で「清酒の製法品質表示基準」として、日本酒を原料と製法で8つに分類した「特定名称酒」と呼ばれる基準が設けられ、が1990(平成2)年から適用されている(図表9)。2 日本酒の定義と製法品質表示基準ここでは、「日本酒の定義と製法品質表示基準」と題し、「日本酒の定義」「特定名称酒」「その他の表示事項」について解説する。
元のページ
../index.html#3