C160
4/10

※8 米の等級は、目視検査で整った形の米粒の割合、虫食いの有無、透明感などによって、1等米、2等米、3等米、等外米に分けられる。検査を受けない米は未検査米と言って、市場には出回らない。醸造用玄米(酒造好適米)の場合は、特上、特等、1等、2等、3等、等外に分けられる。精米歩合50%で、吟醸表記のもの105②特別純米酒と純米吟醸酒の基準(特別本醸造酒と吟醸酒) 米、米麹が原料で、精米歩合が60%以下ならば、「特別純米酒」、「純米吟醸酒」どちらの表記も可能となるが、華やかな吟醸香の発現をコンセプトにしていれば、純米吟醸酒、そうでない場合には特別純米酒と表記されることが多いようだ(特別本醸造酒と吟醸酒も同様)。使用原料精米歩合規定なし70%以下60%以下50%以下・米、米麹1:純米酒2:特別純米酒3:純米吟醸酒4:純米大吟醸酒 A:純米酒グループ・米、米麹・規定量内の醸造アルコール5:本醸造酒6:特別本醸造酒7:吟醸酒8:大吟醸酒B:本醸造酒グループA:純米酒グループB:本醸造酒グループC:吟醸酒、大吟醸酒 グループ吟醸酒(純米吟醸酒)は、精米歩合が60%以下、大吟醸(純米大吟醸酒)は、精米歩合が50%以下。 なお、特定名称酒を名乗るためには、「麹米の使用割合が15%以上であること」「3等以上の原料米を使用すること※8も定められている。2)特定名称酒の留意点 特定名称酒の基準には、留意すべき点がいくつか存在する。①精米歩合の基準 精米歩合の基準は「精米歩合60~70%」などではなく、「70%以下」「60%以下」などとしか定められていない。よって、米、米麹を原料とし、精米歩合が40%の場合、「純米酒」「特別純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」のいずれもが表記できることになる。このように特定名称酒だけで、精米歩合を判定するのが難しいことが、留意点の一つになる。C:吟醸酒、大吟醸酒  グループ使用原料と精米歩合におけるグループ原料に米、米麹を使用。原料に米、米麹のほか、規定量内(白米重量の10%以下)の醸造アルコールを使用。※その他、精米歩合が70%以下。特別本醸造なら精米歩合が60%以下または特別な製造方法。

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る