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4土曜日に出勤しても、休日手当は付かない!?ointP 休日の巻休日の考え方30法定休日=労働基準法上決められた休日で、原則として1週1日の休日所定休日=会社が就業規則等で決めた休日を指す。を指す。週休2日制の会社の場合、休日に1日働いたとしても、1週1日の休日が取れていれば、休日労働にはなりません。うちは、土曜日と日曜日が休みだけどね。休日出勤の手当が付かない理由は?先輩!先月の土曜日に出勤したんですけど、休日出勤扱いの割増になっていないんです。これって、おかしいですよね。ですから、その休みの土曜日に出勤したんですから休日出勤の割増手当が付くはずですよね。だって、日曜日は休んだんでしょう?法定休日と所定休日の違いを理解しよう
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