IBI0
11/11
レイジ先生の理解を深めよう第2章 働くみんなが知っておきたいワークルール法定休日所定休日 例えば、週休2日制の会社では、1週1日の法定休日が取れていれば、所定休日に1日働いても、割増賃金になる休日労働にはなりません。本来は1週1日の休日も取れなかったときに初めて休日労働となり、休日出勤における割増賃金(割増率35%以上)が支払われます。ただし、法定以外の休日であっても、その休日の労働によって、週の労働時間が法定労働時間を超える場合は、休日出勤における割増賃金ではなく時間外労働としての割増賃金(割増率25%以上)が支払われます。 第35条 ① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。労働基準法で定められた休日会社が就業規則等で決めた休日原則として1週1日会社により異なる31《 「雨の日は休日」という就業規則もあります 》 法定休日は原則として1週1日ですが、法律では「特定の日」を定めることを要求していません。もし就業規則に「雨の日を休日とする」と記載してあれば、会社は雨天の日を休日にすることが可能となります(もちろん、これはあまり好ましいものではありませんが)。 なお、雨天の日を休日とする際には、できる限り前日までに「明日は休日とする」ことを会社から社員に通知すべきと考えられます。また、晴れた日が続いた場合などは、原則として1週1日の休日は必要となります。●「休日」とは? 休日とは、労働契約や就業規則等によってあらかじめ「労働義務がない日」と会社が定めている日のことをいいます。必ずしも土曜日や日曜日、祝祭日を休日と定めているわけではありません。なお、休日は原則として午前0時から午後12時までの休業と解されており、それ以外の時間から開始した連続24時間をもって休日とすることは、許されていません(三交代勤務制の連続勤務を除く。43ページ参照)。●1週1日の休日も取れなかった場合は休日労働となる 休日には法定休日と所定休日の2種類があります。解 説〔関連法律の条文〕労働基準法
元のページ
../index.html#11