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レイジ先生の理解を深めよう第1章 企業と働く人との約束第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。11《 社員には労働者と使用者の二面性がある 》 一般的にアルバイトは労働者性のみであり、社長や取締役は使用者性のみでしょう。それ以外の人は、指揮・命令される立場においては労働者であり、指揮・命令する立場においては使用者でもあるという二面性を持ちます。●会社から給与・賃金が支払われていれば「労働者」 会社から労働の対価としての給与・賃金が支払われている者は、社員、臨時社員、契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイトなど、その名称を問わずすべて労働者です。労働基準法などの労働者保護に関する法令が当然に適用されるため、この点に十分留意する必要があります。「アルバイトに労働基準法などは関係ない」といったことはありません。●会社のために業務の指揮・命令をしていれば「使用者」 労働基準法の使用者には、会社の経営層である社長や取締役はもちろん、会社のために業務の指揮・命令をメンバー(部下、パートタイマー、アルバイトなどにかかわらず)にしている者であれば、すべての人が該当します。このため、部下が一人でもいる、もしくは誰かに仕事の指揮・命令をしている人は使用者となります。ただし、上司の命令の伝達者にすぎない場合は、使用者にはなりません。10ページのケースの場合、先輩社員はパートタイマーから見れば使用者と考えられます。 労働基準法上の使用者に該当する場合、法律に違反すれば懲役刑・罰金刑の対象になります。前項で触れたように、憲法で保障された生存権を脅かす存在となり得るからです。解 説〔関連法律の条文〕労働基準法

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