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有名な判例の巻 概要:労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかどうか争われた事件。第2章 働くみんなが知っておきたいワークルール 【労働時間の判断】〜三菱重工業長崎造船所事件(平成12年3月9日/最高裁)〜「労働基準法第32条注)の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めの如何により決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」 第34条 ③ 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。注)労働基準法第32条は、25、41、45ページ参照※第34条1項・2項は29ページ参照27《 休憩時間の意味 》 労働が長時間にわたると、社員が肉体的・精神的に疲労することにより、作業能率が低下したり、労働災害が起こりやすくなったりするので、疲労回復のために休憩時間が与えられることとなっているのです。●労働時間は客観的な評価で定まるもの 労働基準法上の労働時間について、判例では「労働時間かどうかの判断は、労働者の行為が使用者の指揮・命令下に置かれたものであると評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約や就業規則、労働組合と協定する労働協約などの定めの如何により決まるものではない」とされています。●労働時間に相当する休憩時間の労働 休憩時間は、社員が自由に利用できることになっています。従って、休憩時間中に業務の指揮・命令があったとみなされる場合は、休憩時間ではなく労働時間となります。 例えば、昼休み等休憩時間中に電話当番という業務が充てられた場合、たとえ電話がかかってこなくても労働時間とみなされます。解 説レイジ先生の理解を深めよう〔関連法律の条文〕労働基準法
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